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古物商 とは

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古物商とは、古物営業法に規定される古物を、事業として売買したりレンタルしたりする個人・事業者を言います。所管の都道府県公安委員会に届出することで許可証がもらえます。「古物」と「古物営業」については古物営業法の中に定義されています。

古物とは (古物営業法第2条第1項)

一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。

一般的な消費者が一度お店から購入したものはほとんどのもんが「古物」に該当します。大きく13種類に分類されます。(美術品類、衣類、時計・宝飾品類、自動車、自動二輪車および原動機付き自転車、自転車類、写真機類、事務機器類、機械工具類、道具類、皮革・ゴム製品類、書籍、金券類)

古物営業とは (古物営業法第2条第1項)

・古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの

・古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいう。以下同じ。)を経営する営業

・古物の売買をしようとする者のあつせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他の政令で定めるものに限る。)により行う営業(前号に掲げるものを除く。以下「古物競りあつせん業」という。)

便利屋謙心は、山形県公安委員会に届出し、【第241040001432号】として営業許可を得ています。

 

引用参考:Wikipedia(古物商 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%A4%E7%89%A9%E5%95%86

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